東海労働弁護団

東海労働弁護団は愛知・三重・岐阜の労働者の権利を擁護します。

東海労働弁護団は、働く者の権利と生活を守ることを目的として、1959年3月に結成されました。使用者・資本家は、自らの利益獲得のため、労働者に対して、過酷な労働や低賃金での就労を強制する体質を持っています。労働者には、これを阻止し、適正な条件化での就労を求める権利があります。

この権利の実現方法はいくつかありますが、基本は労働者の団結による闘いー 団結権・団体交渉権・団体行動権の行使です。それらが困難な場合、あるいはそれらと併行して法的救済手続きの闘いー 裁判所・労働委員会・労働基準局等があります。東海労働弁護団は、これらの労働者のすべての闘いに協力します。そして、本当に労働者やその家族のあるべき権利や生活が実現される社会をめざします。 

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東海労働弁護団 事務局

〒460-0024 
名古屋市中区正木4丁目8番13号 
金山フクマルビル3階
弁護士法人 名古屋南部法律事務所 内
TEL 052-682-3211
※名古屋南部法律事務所は東海労働弁護団の事務局事務所であり、この電話番号では法律相談は行っておりません。
FAX 052-681-5471


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